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IT補助金「特別枠」の設置

IT補助金に新たな申請枠ができました。

この「特別枠」は新型コロナウィルスが与えた事業環境への対策及び感染防止対策を、ITを導入することで実現する事業者向けです。

補助率2/3 補助金額30~450万円です。

 

「特別枠」の対象となるのは

甲:サプライチェーン毀損への対応

乙:非対面型ビジネスモデルへの転換

丙:テレワーク環境の整備

 

今回画期的なのは、遡及申請できると言うことです。

遡及申請・・・?ですよね。

通常補助金は、申請→採択→交付申請決定→事業開始→事業終了報告→補助金交付

となっていて、申請した補助金ビジネスが採択されて交付決定書が届く前に、装置等購入すると補助対象外になってしまうというシステムです。

行政がOK出す前にフライングは、通常「だめ」ということ。

 

しかし、「特別枠」に関しては。コロナウィルスの甚大な被害を考慮して、すでに着手している事業も補助対象とすると言っています。

遡及申請可能期間:令和2年4月7日~令和2年5月10日

 

4月7日以前に発注したものは対象外です。

本日は4月16日。ということは、今から始める事業も補助対象になります。

 

ここで・・・。

念のためですが、特別枠だからと言って補助金採択が確約されるわけではありません。

不採択となるケースもありますので「助成金」等と混同なさらないようお願いします。

 

それからIT導入事業者についてです。

A・B類型は新規のIT導入事業者登録はありませんが、(今出ている登録事業者一覧から選びます)特別枠については、

遡及期間に実施した事業に係るIT事業者とツールは新規で登録できると書いてあります。

いつからできるとか、細かい運用についてでていないので現在事務局に問い合わせ中ですが、今導入事業者でないところと

IT導入を進めている事業者さんもこの補助金を利用できる可能性があります。

 

A・B類型と併用はできません。

 

その他、労働生産性伸び率や加点項目は従来と同じ考え方です。

 

公募要領はこちら

https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf

 

補助金は助成金と違います。

事前にスタートしたからと言って、採択が確約されるわけではありません。

お間違えのないようくれぐれもご注意を。