成年後見制度とは認知症などにより、判断能力が低下した際に、本人の財産や権利を保護する人を選任し支援する制度です。後見制度には二種類あります。
①法定後見制度・・すでに判断能力が不十分になった方のために裁判所が成年後見人を選任する制度。本人や親族等が希望する候補者が選任されない場合もあります。
②任意後見制度・・認知症になる前に後見人になってくれる方を自身の意思で選び、その方と契約締結することで始める制度。判断能力がしっかりしているうちに公正証書で契約します。
契約は「生前事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」の3本立てで締結することが多く、こうすることで認知症になる前から死後の事務までスムーズに行うことができます。